子育て支援サービス

幼児教育・保育の無償化について

 令和元年10月から、3歳児から5歳児までの幼稚園・保育園などを利用する子どもの利用料等が無償化されました。(3歳未満の市町村民税非課税世帯の子どもも対象です。)
 教育・保育給付認定を受けて幼稚園や保育園などを利用する場合は、別途手続きは必要ありません。
 次の場合は、幼児教育・保育の無償化の対象となるために、認定申請書の提出が必要です。 
1 幼稚園(新制度未移行園)を利用する場合
2 幼稚園の預かり保育、ファミリー・サポート・センター、認可外保育施設、一時保育事業を利用する場合 
 ※2の場合は、保育の必要性が認められた方に限ります。 
 
 詳しくはこちらをご覧ください。 

一覧へ戻る